特定処遇改善加算という制度について

特定処遇改善加算とは、2019年10月の消費税増税に伴って国が定めた制度の一種です。
従来の介護に関する処遇改善加算に加えて、経験と技能を長期にわって積んだ介護職員に対して、給与を加算する措置のことを言います。
この制度の設立のきっかけは、介護業界では人員が不足しており、その背景には給与問題が大きく影響していることが社会問題となったことが挙げられています。
そのため、少子高齢化によって介護サービスの利用者が増えたことも相まって、経験豊富で高い技能を持つ職員に対しては、さらに処遇を改善していこうということになったのです。

ただし、この制度の対象となる介護職員は、国家資格である介護福祉士の資格保持者であり、勤続年数10年以上が条件となっています。
国家資格ではないヘルパーや調理要員等は対象外です。

ちなみに、特定処遇改善加算の具体的な内容は、介護事業所は豊富な経験と技能を持つ職員に対して、月額8万円の改善を行うか、年収440万円以上になるように給与を設定することです。
特定処遇改善加算の財源は、約2000億円と言われており、この中の1000億円は公費で賄うことになっています。
そして、この報酬を受け取るためには、介護事業所が所属する都道府県に申請することが条件であり、事業所内で職員に処遇改善手当として分配される仕組みになっています。>>>参考サイト

とはいえ、この制度は介護サービスの種類によって加算率が設定されており、訪問看護や福祉用具販売等は対象外になっているので、ベテランの介護職員は、転職の際には十分気をつけなければなりません。